大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1181 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人黒田純吉、同添田修子の上告趣意第一章ないし第五章は、違憲をいうが、

実質はすべて単なる法令違反の主張にすぎず、同第六章は、火炎びんの使用等の処

罰に関する法律が憲法一三条、一四条、一九条、二一条一項、三一条に違反する旨

いうが、同法律の立法の実質的根拠が薄弱であるといえないことは、その規制の対

象とする行為の危険性等に照らして明らかであり、同法が反政府運動鎮圧を目的と

した差別的立法であるといえないことも、その法文自体によつて明らかであり、ま

た、同法一条、二条の構成要件はあいまい不明確なものとはいえないから、所論は

前提を欠き、同第七章は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年三月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 下 忠 良

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 塚 本 重 頼

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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